SSブログ

衆議院解散の根拠 [トリビア]

 今日、憲法第7条にもとづいて衆議院が解散されたわけでありますが、これは「天皇の国事行為」のひとつに「内閣の助言と承認によって国会を解散できる」という条文を拡大解釈して行われるものなのだということは、あまり知られてないのと違うかな。
 本来は4年の任期が満了された場合と、内閣不信任決議が衆議院で可決され首相が衆議院解散を選択した場合のみを解散総選挙の条件として想定していたはずなのです。ところが頭のいい人もいたもので(私の不確かな記憶では芦田均)、本来なら何の権限ももたない「天皇の国事行為」に「内閣の助言と承認」という文言があるのをいいことに、内閣の意志で天皇に助言をして解散できるという解釈を通してしもうたわけですね。
 これって、天皇を利用しているということにならないかねえ。「天皇の国事行為」はあくまで形式的に行うことを前提にしているわけやから、それを内閣が意図的に行わせるというのはおかしいんやないかと、私は思うわけですが。まあ戦後の衆院解散のほとんどが第7条を適用しているんやから今さら文句を言うところではなかろうと思いますけどね。
 なんにせよ、「内閣は衆議院を解散させる権限を有する」というような文言は一切ないんやということだけは知っておいた方がええかもしれません。
 ところで、第7条は「国会を解散できる」とあるので、首相がその気になったら参議院もいっしょに解散して(半数改選の議員も含めた)トリプル選挙も不可能やないと解釈できますが、さすがにそれをした首相は誰一人いてませんなあ。「ねじれ国会」を解消するためにはこの手が一番やと思うぞ。
 そういう悪い奴が出る前に、第7条の改正だけでもやっといた方がええんと違うかね。

 11月18日(日)は「たちよみの会」例会です。ご参加をお待ちしています。

nice!(0)  コメント(4)  トラックバック(0) 
共通テーマ:日記・雑感

nice! 0

コメント 4

あずま

言われてみればその通りですね。私は学校の先生から「世界に誇るべき崇高な平和憲法」と教わりましたが、今では疑問に感じております。GHQのアメリカ軍人が草案した「戦力を保持しない、戦争の放棄」とはどういう意図なのか? いろいろ考えてみる必要があると思います。
by あずま (2012-11-17 10:39) 

t-kita

第9条はいじくらん方がいいと思います。
世界に誇るべき崇高なものかどうかはともかく、あのツッパリ棒をとってしまうと、某市長みたいな困った人が現れた時に歯止めをするものがなくなりますからね。
by t-kita (2012-11-18 00:31) 

伊藤正一

現在の9条に似た条文は、たしか日本人が考え、GHQに提出した憲法草案にもあったと思いますが…。あれ自体、国際法の影響を受けた条文ですし。それを米軍の押しつけというのはどうかなあ?
by 伊藤正一 (2012-11-18 05:49) 

t-kita

幣原首相が「戦争放棄」の条文を提示したということをマッカーサーが回顧録に書いたりしてますからね。
ほんまか嘘かはともかく、当時の国民は第9条を喜んで受け入れていたということは頭に置いておいた方がいいと思います。
by t-kita (2012-11-18 23:51) 

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0